墓地の使用者とは
墓地の使用者とはお墓を管理したり法事や納骨を執り行う責任者のことで、お墓に関する全ての権限を持ちます。
使用者の権限
墓地の使用者には次のような権限や義務があります。
墓地の所有権
墓地を購入する際には墓地を永代に亘って使用できますよという永代使用権を購入した上で敷地内に墓石を建立し、更に毎年年間管理費を払うことになり、実質的には借地の上に購入した自分の持ち物である墓石が乗っているという形になりますので、使用者は墓地の所有権を持っているのですが、厳密には借地権と墓石を所有することになります。
土地は自分の物にはなりません。
つまり永代使用権と墓石を持っていることになりますので、墓地を返還する時には権利としての永代使用権は消えて無くなりますが、自分の持ち物である墓石は撤去して更地にする必要があります。
墓地の所有者は墓地に納骨する人を決定する権利と、既に納骨されている遺骨を改葬する権利を持っています。
また墓地に関する増改築、改葬、墓じまいなどの権限も持っています。
祭祀権
墓地使用者は先祖供養、法事などの祭祀を行う人です。
法事や納骨の時には僧侶を呼んで読経してもらいます。
家や土地、財産などを継承した人であることが多く、先祖の努力に対して祭祀をすることにより、感謝の気持ちを表します。
墓地の管理
墓地の使用人は墓地の掃除や植木の剪定などの管理を行うべきであり、墓地内で壊れた箇所があれば修復します。
枯れたお花を取り替えたり、線香皿の掃除なども行います。
墓石が汚れていたら綺麗に拭きます。
いつも綺麗に、そして安全にお墓参りが出来るようにしておきます。
墓じまいと墓地使用者
墓じまいの権限を持った人は墓地の使用者になりますが、お墓には親族をはじめ友人や様々な縁故者の人が関わっている可能性がありますので、可能な限り墓じまいのことをお知らせしておきます。
改葬先を決めたり散骨、樹木葬にする時でも墓地の使用者が権限を持ちますので、親族などの意見を聞いた上で決定しましょう。
書類手続きを進めるにも墓地の使用者が責任者になります。
墓じまいに関しては寺院や親族などとトラブルになることもありますが、後継者が居ない場合にはその旨丁寧に説明すれば大抵は分かってもらえるものです。
お困りのことが御座いましたら、何でもNPO法人やすらか庵にご相談下さいませ。
NPO法人やすらか庵 TEL043-228-1480