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庭に散骨
近年では後継者が居ないなどの理由で散骨を利用する人が増え、海の散骨や山の散骨の他に自宅の庭に散骨する人も居ますが、果たして法律的に合法なのでしょうか。
庭で散骨は合法?違法?
東京都が出している「散骨に関する留意事項」には「自宅の庭に散骨してもよいですか」という項目がありますが、焼骨を撒くことによって風で飛ばされたり、散骨をしたことにより気分を害する人がいることに気を付ける必要があると書かれていますが、散骨をする人に対する注意事項なので、事実上認めているということで合法です。
東京都では都市部への人口流入が多く、都民に対する都立霊園の供給が不足していることや少子高齢化、核家族化の影響で後継者の居ない世帯が増え続け、散骨の需要が増えていることから、役所への散骨の問い合わせが多く、散骨に対する解釈が法的に曖昧なことから明確な決まりが無く、役所や職員の対応に支障が出たことから散骨に対しての留意事項を発表し、散骨を合法とした上で対応しているのが現状なのです。
自宅の庭で散骨の注意事項
自宅にお庭があれば散骨することが出来ますが、環境や近隣への配慮が必要になってきます。
自宅の庭で散骨する時の注意事項は
自分の土地であること
借地に住んでいるのに大家の許可なく勝手に散骨してはいけません。
アパートやマンションに住んでいて、共有部分に散骨することもいけません。
自分の土地であることが最低条件です。
引越の予定がない事
自分の土地であっても引っ越しなどの理由で売却する予定があるのなら、散骨するべきではありません。
粉骨すること
粉骨とは焼骨を細かく粉砕して遺骨だと分からないようにすることで、遺骨を粉骨することなくそのまま撒くことは法令違反になってしまいます。
粉砕の目安としては2ミリ以下の粉末にすることです。
遺骨をそのまま撒くと、誰かに事件として通報される可能性があります。
散布すること
散骨とは粉骨した焼骨を土の上に散布することで、たとえ遺骨を粉骨しても穴を掘って埋めると埋葬行為になり、埋葬は墓地でしか許可されていません。
注意事項のまとめ
自分の土地で庭に散骨することは合法です。
散骨とは遺骨を粉末にして散布することですから、埋葬したり、お墓を作ってはいけません。
自分の土地であっても土の中に埋めたり、お墓を作って納骨することは埋葬行為になり、法令違反になります。
繰り返し述べますが、「遺骨を粉末にして散布」することは問題ありません。
故人様を一番身近に感じる葬送の方法だと思います。