分骨とは
分骨とは亡き人の遺骨を先祖代々のお墓に納骨する他に、信仰する宗教の本山に納骨するような時に、予め遺骨を分けることです。
分骨の理由
一般的に亡き人の遺骨は、既にお墓がある場合には四十九日の法要が済んでからお墓に納骨することになりますので、特別に遺骨を分ける必要はありません。
それではどのような時に分骨が必要になるのでしょうか
信仰する宗教の本山に納骨
高野山奥の院、信州善行寺など古よりの聖地に納骨すると死後の世界で救われるという信仰が今でも続いており、死後の世界で是非とも救われたいと願い、自分の死後に遺骨の一部を本山に納骨することを希望している人が意外と多く居られます。
遺骨のほとんどを先祖代々のお墓に納骨して、喉仏などの遺骨の一部を小さな骨壺に入れたものを信仰する本山に納骨する場合には予め分骨しておきます。
複数のお墓に納骨
遺骨を分けて複数のお墓に納骨すると体がバラバラになるので成仏出来ないと言われることもありますが、人によっては生まれ育った土地や住み慣れた環境などに愛着があって、心の故郷と言える場所に何時かは戻りたいという欲求があるものです。
都会暮らしに合わせて買ったお墓に納骨したけれど、故郷の地にも納骨してあげたいという家族の思いから、親戚の了解を得て本家のお墓に遺骨の一部を納骨させてもらうような時にも分骨が必要です。
一部を散骨
先祖代々のお墓に納骨したけれど故人の遺言に散骨して欲しいという要望があったような時には遺骨の一部を散骨するという方法で希望を叶えることがあり、そのような時には分骨が必要になります。
分骨の仕方
分骨するのによく行われている方法は故人の火葬後の収骨時に分ける方法で、葬儀社に予め伝えておけば火葬の手配の時に手続してくれますので、あとは収骨時に準備された大きい骨壺にほとんどの遺骨を収骨し、分骨用の骨壺に少しの遺骨を収骨すれば火葬場の職員の人が骨箱やカバーを掛けた上で手渡ししてくれます。
埋葬許可証は骨箱の中に入れてくれますし、分骨証明書は分骨した骨壺と共に手渡ししてくれます。
分骨の手数料と骨壺代は追加料金として必要になりますが、故人の火葬をした収骨時に分骨するのが親族などの立会いもあり、トラブルが無い方法です。
後になって分骨の必要が生じた時には火葬を利用した火葬場か役所に行って発行手続きを依頼しましょう。
分骨証明の発行に必要なものは印鑑と数百円の手数料、身分を証明出来る証明書です。