散骨の許可について

散骨の許可申請

我が国で行われているほとんどの散骨は海などの公共的な場で行われていますので、海の使用に関しては海上保安庁などの特別な許可や申請の必要が無く行われているのが実情です。

また散骨自体にも特別な法や規則が設けられていませんので、役所などに提出する許可申請書などは一切ありません。

海の散骨の許可

海は個人の所有ではありませんので公共的な場所であり、誰でも自由に立ち入り出来ますし、行動の制限などは定められていません。

船に乗って沖合で海の散骨するのに海上保安庁などの許可は必要ありません。

山の散骨の許可

山は国有林を除いてほとんどの場所が個人や法人などの所有になっています。

国有地、国有林の許可

国有地や国有林は公共性の強い土地で、誰もが自由に立ち入り出来ます。

たとえば富士山や南アルプスなどの公共の山では立ち入り禁止の時期を除いて誰でも立ち入って自由に登山することが出来ます。

登山する時には何処で休憩していても構いませんし、登山道以外の場所ではテントを張ったりキャンプをしても構いません。

特定の山を除いて山の中に立ち入るのに申請書を出すような事はありませんので、散骨に関しては公共の山では法的に問題が無いと主張される方も多くおられますし、日本の脱原発運動の理論家の高木仁三郎さんは生前中の遺言で故郷の群馬県の赤城山の尾根で行われ、ニュースでも取り上げられました。

遺族の方は法的にも問題無いとの確信を得て散骨を行っていますが、国有林は林野庁の管轄であり、規約の中には個人的な死要は認められないとされていますので、散骨の許可を申請しても却下されますし、散骨については土地の個人的な使用に該当します。

しかし実際には例えば登山中の滑落で亡くなった登山家の山での散骨の話は結構ありますし、法律的にはグレーな領域での散骨ということになります。

他人の所有林での散骨

他人の所有する土地に許可なく勝手に散骨しますと、これは犯罪行為であり、散骨とは言えません。

少なくとも許可を得ていれば全く問題ありません。

自分の所有する山林での散骨

自分の所有する山林での散骨は全く問題ありません。許可や申請も必要ありません。

但しお墓を造ったり埋葬したりの埋葬行為は出来ません。

今時山を買おうと思ったら意外と安い費用で購入出来ますので、今流行りのキャンプをしたり、山遊びをしたりという使い方をして、いざという時には散骨にも使えば、お墓を買って無縁にしてしまったり、墓じまいをして余計なお金を使うこともありませんので、とても有意義な使い方だと思います。

他人の土地や国有地では気を遣って、真に自由な葬送としての散骨がしにくいものです。

誰にも遠慮せずに、亡き人のことを思いっきり送って差し上げる事が大切です。

川や湖での散骨

川や沼の散骨は飲み水や漁業権の問題がありますので、許可は取れません。

川や沼、河川敷などで散骨した方もおられますが、個人的なレベルで自己責任において人知れず行ったということになります。

散骨というものは、亡き人を送る葬送の儀ですので、人に見られないかと、隠れてこそこそ行うものではありません。人の目を気にして捨てるのは、廃棄物を捨てることと同じです。出来ましたら、葬送の儀として、正々堂々と行いたいものです。

自宅の庭や別荘での散骨

自宅の庭や別荘に散骨することは、合法で許可や提出する書類などは一切ありませんが、近隣に迷惑にならないように心がけることが大切です。

墓じまいして散骨の場合には、改葬許可申請書が必要な場合と不要な場合があります。今あるお墓の改葬元が改葬許可申請を条件に改葬の許可を出す場合には、散骨と言う理由では通りませんので、NPO法人やすらか庵にご相談くださいませ。


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