墓じまいに必要な許可申請書とは

改葬許可申請書とは、今現在あるお墓を墓じまいして、お遺骨を次のお墓に引っ越しする時に、今あるお墓の管轄の役所に提出する届出のことです。

改葬許可申請書は現在のお墓のある場所の所轄の役所に提出します、改葬先の役所ではありません

改葬許可申請書の実際

改葬届

改葬許可申請書はこのような用紙になっていて、この用紙はどこに置いてあるかというと、市町村の役所に置いてあります。

改葬許可申請書を入手するには

改葬許可申請書を入手するには、3つの方法があります。

  • 直接役所に行ってもらってくる
  • インターネットでダウンロードする
  • 切手を送り、郵送してもらう

インターネットでダウンロードするには、役所のホームページからですが、改葬許可申請書がダウンロード出来る所と、出来ない所があります。

ダウンロード出来ない所は、直接取りに行くしかありませんが、遠方の方でしたら、切手を送れば郵送も可能です。

私が実際に調べたものです→墓じまいに必要な改葬許可申請書がダウンロード出来る市町村

注意点としては

  • 各市町村によって様式が違います、同じものはありません
  • 1遺骨につき、1枚(綴り)必要です

お墓の中に5体の遺骨がある時は、5枚必要になります、書き損じを考慮して少し多めにもらうことをおすすめいたします。

極まれに1枚の改葬許可申請書に5体分ぐらい書けるような用紙もあります。

改葬許可申請書に記入する

どの改葬許可申請書にも共通して書くべき点としては、

  • A.申請者(墓地使用者と同じであることが多い)の住所と名前、捺印
  • B.墓地使用者(墓地の権利を持っている人)の住所と名前、捺印
  • C.死亡者の氏名、性別、本籍、住所、死亡年月日、火葬または埋葬の年月日、申請者との続柄
  • D.埋葬元の墓地管理者の住所、氏名、捺印
  • E.改葬先の墓地管理者の住所、氏名、捺印

です。

A.申請者とは

墓地の権利を持っている人の家族か親族など、ある程度の血縁がある人のことです。

墓地使用者に対する続柄を書く必要があります。

墓地使用者が高齢や病気などの場合には代理人を立てて、本人の代わりに行くことが多いです。

血縁的に全く関係無い人は、「友人」などで通ることがありますが、役所によって対応が違うところです。

B.墓地使用者とは

墓地使用者とは、墓地の権利を持っている人のことで改葬する場合の責任者であり、年間管理費などの請求は、墓地使用者に来ているはずです。

墓地使用者が亡くなったような場合には、早めに次の継承者に名義変更しておく必要があります。

C.死亡者とは

死亡者とは、お墓の中に眠っている亡き人のことです。

死亡者の書くべき項目はとても多く、氏名、性別、本籍、住所、死亡年月日、火葬または埋葬の年月日、申請者との続柄、これを全部書かなければいけませんが、可能な限り調べて書く必要があって大変です。

100年前に亡くなった方もなると、名前すら分からないということもあり、分からない項目については、「不詳」と書きます。

一応、役所でも戸籍簿などを頼りに調べますので、分からない人に対しては、許可が降りないこともあります。

しかし、今までの経験からして、全部「不詳」で通ったこともあります。

しかし、こういう時には、地元の高齢者についてきてもらって、証言してもらえば、スムーズにいくようです。

D.埋葬元の墓地管理者とは

埋葬元の墓地管理者とは、今あるお墓の管理者のことです。

寺院でしたら寺院の名称、霊園でしたら、霊園の社判で構いません、実際に行ってハンコを押してもらいましょう。

集落の共同墓地で、管理者が分からないような時には、自治会長さんにお願いすることもあります。

E.改葬先の墓地管理者とは

改葬先の墓地管理者とは、次の引っ越し先の墓地、霊園などです。

改葬先の墓地、霊園とは、既に契約している必要があります。契約が済んでいれば、ゴム印をすぐに押してくれます。契約する時に、ついでにゴム印を押してもらっておけば、手間が楽になります。

自分の家の住所を書いても、絶対に通りませんし、散骨とか太平洋などと書いても通りません。

お墓から取り出した遺骨を散骨したい場合には、やすらか庵にご相談くださいませ…改葬の手続きと方法エンター

改葬許可申請書を役所に提出する

正確に言いますと「改葬許可申請書」を書き終えたら、役所に持って行きます。
大抵は市民課ですが、受付で「改葬許可申請書の受付はどこですか」と聞けば親切に教えてくれます。

この改葬申請書は提出して1~2時間程度待てば「改葬許可証」になって返却してくれます。

役所によっては半日程度かかる場合や、後日取りに来てください、と言われる所もあり、「遠くから来たのだから何とかしてくれ」と頼むと、何とかしてくれる所もありますが、絶対にダメな場合は、郵送で送ってもらうように頼みます。

役所ですから、いくら100年前に亡くなった人であれ、調べまくりますので、適当なことを書いたり「不詳」の数があまりに多いと、時間がかかるようです。

亡くなった人から税金をとる訳ではないのだから、こんなに厳密にやらなくてもいいじゃないかと思いますし、本籍などは「馬鹿な事を聞くな」住所などは「あの世」でいいじゃないかと、いつも思うのですが、お役所とはこういうものなのです。

それでも「改葬許可申請書」が「改葬許可証」に代わって手元に戻ってくると、それなりの感動があるものです。

亡き人のお引越しも、ちゃんと役所に届出するのです。

改葬許可申請書を役所に出すタイミング

改葬許可申請書を役所に提出するタイミングは、墓じまいの前にしておくのが理想ですが、遠方などの理由で中々来れないような場合には、墓じまいの初日に閉眼供養をして遺骨を取り出す事を午前中に済ませ、午後から役所に行けば間に合います。

私が高野山真言宗やすらか庵の僧侶をしていますので、呼ぶべき僧侶が居なければ私がお伺いすることも可能で御座います。

もらった改葬許可証は

役所からもらった改葬届は、次の改葬先に納骨の時に持っていき、改葬先に提出します。これでめでたく終了です。

改葬先を散骨にしたい人は

改葬先を散骨にしたい場合には最もトラブルになりやすいので気を付けてください。何故なら散骨は埋葬ではありませんので、改葬先にはなり得ないからなのです。

未だに明治時代の考えを継承した墓地埋葬法という壁があるからなのですが、一旦お墓に埋葬されたお遺骨は改葬しか出来ない決まりがあるのです。

今の時代のように散骨と言うものが想定できなかったのが原因ですが、この法律は簡単には変わりません。

もっと詳しく…墓じまいと散骨

役所に問合せしても「前例が無い」という理由でたらい回しにされるだけです。

墓じまいして散骨を改葬先にしたい人は無駄な時間と労力を使う前にNPO法人やすらか庵にご相談くださいませ…

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