家の裏にお墓!?

誰も参らない墓

地方では家のすぐ裏にお墓があったり、裏山に専用の墓地がある光景を良く目にしますが、これは合法なのでしょうか。

昭和初期までの慣習として

今の時代では許可されないのですが、代々続く家などは、習慣的に家の敷地内にお墓を造って利用してきた歴史があり、特別に許可を得て墓を造ったのではありませんが、昔からそうやってきたという理由で、それが黙認されています。

昭和23年に制定された墓地埋葬法では、許可された場所以外での埋葬は禁止されていて、墓地として許可を得るためには宗教法人としての登記や、学校、病院、民家から100メートル以上離れている事、周囲近隣の同意を得ることなどが法律で決められていますので、昭和23年以降には基本的に個人の家の裏に墓を作ることは出来ません。

慣習として維持されてきた墓地は認められ、新規の建立は出来ませんので、ある意味永代使用料年間管理費を払う必要の無い貴重な自分の土地にあるお墓ということになります。

お墓の管理者は

こういった場合には、お墓の管理者は当然、お墓の持ち主となる訳で、改葬などで役所に提出する改葬許可申請書には、申請者と管理人が同じということになります。

こういった事は、事前に役所には写真などを持って行って説明しておいた方が良いと思います。

墓じまいは

故郷に住む両親が共に亡くなった等の理由でやむを得ず家屋敷と土地を売り、墓じまいする時には、お墓を解体撤去して更地にし、遺骨は取り出して改葬するか樹木葬別の場所に散骨するなどのことが必要です。

申請者と管理人が同じ人になりますので、仮に墓じまいに反対する人が居ても簡単に書類が通ってしまいますが、家と土地を売る事、墓じまいすることは親族の方や周囲近隣の人に必ずお知らせしましょう。

実はとても価値のあること

家の裏にお墓があってしかも自分の土地であれば素晴らしいメリットだらけです、それは

  • 年間管理費を払わなくて良い
  • いつでもお墓参りに行ける
  • その気になれば土に還ることが出来る

などの素晴らしいメリットがあり、実はこれがお墓本来の姿でありますので、無くしてしまうのはとても勿体ないことなのです。

こういう国家公認の場所でしたら別に立派なお墓がなくとも、穴を掘って遺骨を埋葬し、木を植えるか自然石を上に置くだけで立派なお墓になるのです。

そうすれば石材店に余計なお金を払うこともありませんし、死して土に還ることが出来るのですから。

こういう素晴らしい遺産は残した方が良いと思いますよ。

人に譲渡したり貸したりは出来ない

せっかく自分の土地に国家公認の墓があるのだから、分譲して一儲けするかと考えてはいけません。

譲渡、貸与、分譲などは出来ません。


まだまだあります墓じまいに関する質疑応答