受入証明書とは

受入証明書

遺骨の「受入証明書」とは墓地を移転したり改葬する時に、改葬先の霊園などが発行する書類の事で、「間違いなく故人の遺骨を受け入れること」を証明する書類です。

改葬元の霊園は改葬先の受入証明を確認してから墓地の改葬を許可することが多いです。

受入証明書が必要な時

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墓地の改葬には現在の霊園の管理者である「改葬元」の了解と、次の移転先霊園である「改葬先」の了解が必要になり、両方の了解が揃って初めて改葬が出来るのです。

アパートの引っ越しで例えますと、次の入居先が決まっていなければ、現在住んでいるアパートを解約しても何処にも行けないことになってしまいます。

次の入居先が内定していますよ、或いは決まっていますよ、という保証が無ければ現在のアパートの管理者も住人も困ってしまうことになります。

霊園から霊園への引っ越し、或いは霊園から納骨堂樹木葬などへの引っ越しには、受入証明書が必要な事があります。

現在のお墓がある所轄の役所に提出する改葬許可申請書の中に、受入証明書が必要な時にはその旨の記載があります。

受入証明書が不要な時

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霊園から霊園への引っ越しに必要な書類として「改葬許可申請書」があり、「改葬元」「改葬先」は必ず記入するようになっていますので、改葬先が決まっていないと申請できないようになっています。

改葬許可申請書に改葬先が書いてあれば次の受入先が決まっているということなので、敢えてその事実を証明する受入証明書は必要無いのですが、時と場合によっては必要な事があります。

改葬許可申請書は現在の墓地がある所轄の役所に提出しますので、役所によっては受入証明書が必要では無い所があり、私の経験では不要である所の方が圧倒的に多いと思います。

但し改葬許可申請書に記入する改葬先は自分で記入するようになっていて、しかも捺印が必要ではありませんので、極端な話契約が出来ていなくとも役所の人は契約の事実までは確認しません。

改葬する人にとっても、次の改葬先が間違いなく受け入れしますよ、ということを保証してくれてこそ安心して墓じまい出来るのですから、これはあった方が良いと思います。

尚次の霊園の契約が出来ているのなら霊園の契約書を見せるかコピーを提出すれば受入証明書は不要です。

墓じまいして合葬墓に移したり、永代供養する場合などでも必要になることがあります。

受入証明書の形式

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受入署名所には現在の墓地に埋葬されている亡き人の名前、住所、戸籍、没年月日、年齢などを記し、間違いなく受入する旨の記述があります。

決まった形式はありませんので、遺骨が間違いなく受け入れられる旨の記載と捺印があれば良いでしょう。

受入証明書は有料ですか?

費用のイラスト

受入証明書は役所が発行するものではなくて、受け入れる側の霊園や業者が発行するものですから、契約が前提あるいは契約済みの場合には契約を速やかに実行するためにもサービスの一環として無料で発行してくれるようです。

散骨での受入証明

東京湾即日散骨

散骨は改葬ではありませんので基本的には改葬許可申請書の提出はありませんが、寺院や霊園の管理事務所から改葬許可申請書の提出を求められた場合には、散骨する業者の受入証明ということになりますが、あまり信頼の無いような業者に頼みますと、却下されることもあります。

NPO法人やすらか庵の受入証明

受入証明書発行のイラスト

国の認証機関としてのNPO法人であり、墓じまいから散骨までの問題に取り組んでいますし、樹木葬合葬墓などのメニューもありますので、安心して依頼することが出来ます。

受入証明の発行は可能ですか

相談のイラスト

NPO法人やすらか庵の散骨墓じまいなどのサービスを利用される方には無料で発行させて頂きます。

何もかも自分でするから受入証明書だけを発行して欲しいという場合は偽装文書になりますのでお断りさせて頂いております。

墓じまいで受け入れ先が無いなどのことでお困りの場合にはどうぞお気軽にご相談下さいませ。

無料相談ご利用下さい

やすらか庵代表清野

墓じまいは自分一人で考えていても中々進まないもので、こんなことならもっと早く相談すれば良かったと後悔される方が多いものです。

NPO法人やすらか庵では常時無料相談をお受けしていますので、どうぞお気軽にご利用下さいませ。

無料相談専用電話043-228-1480