海洋散骨は合法ですか?
海の散骨は近年急激に普及していますが、現在のところ散骨に関する法規はなく、政府としても状況を観察している状態ですが、違法ではなく合法という解釈になります。
法務省の解釈
法務省は散骨に対して「節度をもって葬送の一つとして行われる限りは問題はない」という見解を出しています。具体的には葬送の儀式として厳粛にかつ、節度をもって実施されれば何の問題もないのです。
昭和23年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」は墓地、納骨堂、火葬場、埋葬等が支障なく行われることを目的として制定され、現在でも内容が変わることなく使われていますが、現在のような葬送としての散骨が想定されていない時代の法律ですから、時代と共に見直す必要があります。
東京都福祉保健局の解釈
また、東京都福祉保健局では散骨に関する留意事項を都のホームページ上で公開することにより、公式の見解を提示していますので、是非ご覧になってください。
質疑応答の形になっていて、ここでは散骨に対する都の考え方が分かります。
Q.散骨をしたいと考えていますが、散骨をしても法律に触れませんか。
この質問に対して国としての見解が、「墓地、埋葬等に関する法律において
これを禁止する規定はない。この問題については、国民の意識、
宗教的感情の動向等を注意深く見守っていく必要がある。」
と記載されていますので、東京都が国に確認した公式見解と見て間違いありません。国として発表した見解ではありませんが、これが一つの指標になると思います。
一般的な解釈
現代の我が国では人口の減少、少子高齢化、核家族化が確実に進行し、後継者の居ない人が続出しており、地方の両親が共に亡くなっても子供達は皆都会で生活しているので、地方の家は家じまい、そしてお墓は墓じまいという事態が続出しているのです。
そのような時代の流れの中で都会暮らしの自分達でさえ、子供達は別の場所で暮らしていることから、お墓の必要性が薄れてしまっています。
今の時代は古くから守られてきた家族制度が破綻し、親・子・孫が別々の世帯を持って暮らしていることから、親から子に受け継がれるような物が無くなっているのです。
後継者の居ない人達の死後の選択肢にお墓が無い事から、散骨は重要な選択肢になっているのです。
海の散骨の注意事項
海の散骨をする場合に、どのようなことに注意をすれば良いのでしょうか。
遺骨の注意事項
☆遺骨は粉骨せずにそのまま散布しますと「死体遺棄罪」になります。また、殺人事件等として扱われるかもしれませんので、粉骨することは絶対必要条件です。
☆遺骨を粉骨する時には遺骨ら含まれている不純物は取り除きましょう。
☆遺骨は粉骨しても公共の海水浴場などに撒くことは「不法投棄」の罪になります。
NPO法人やすらか庵の海の散骨
NPO法人やすらか庵では僧侶が葬送の儀として厳粛に執り行いますのでご安心ください。
NPO法人やすらか庵の特色ある海の散骨は
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まだまだあります海の散骨に関する質疑応答