散骨と樹木葬

散骨も樹木葬も遺骨を粉骨しますが、散骨は墓地ではない自然の中に散布するので埋葬行為ではありませんが、樹木葬は墓地の土の中に納骨しますので、墓地埋葬法に於ける埋葬行為に該当します。
散骨とは

散骨は葬送の目的を持って遺骨を粉状に粉骨して大自然の中に散布することであり、地峡上のあらゆる生き物が死して大地や海に還ることを思えば地球上の生き物として当然の姿です。
散骨は遺骨を撒いた場所そのものに拘ることなく、自然の分解力に任せるので、樹木葬がお参り出来るのに対して、散骨はお参りしないものです。
散骨をする場合、人は自然に還る存在だということを意識して、しっかりとした考えを持って行わないと後で空虚感に襲われたり、寂しい思いをしたりします。
散骨は役所の届け出不要
散骨は墓地埋葬法に定める「埋葬」ではありませんので、役所への届け出は不要です。
散骨業者に散骨を依頼する時には火葬後に火葬場で発行された「埋葬許可証」は不要ですが、散骨業者が準備した「同意書」のような書類への署名捺印が必要になります。
遺骨を全部散骨するような場合には墓地に納骨するようなことがありませんので火葬時に受け取った「埋葬許可証」は廃棄処分して構いませんが、一応念のために取っておく方も居られます。
散骨とは別に遺骨の一部を残して納骨する予定があるのでしたら、残した遺骨と「埋葬許可証」は大切に保管しておきましょう。
散骨は埋葬してはいけません
山や森、別荘地や自宅の庭などに散骨する場合には穴を掘って粉骨した遺骨を埋めることは墓地埋葬法で禁じられていますのでしてはいけません。
遺骨をそのままの形ではなくて粉骨したら形が分からないから大丈夫だと思いがちですが、「土の中に埋める」或いは「土をかける」という行為が埋葬行為となり、許可された場所以外での埋葬行為は禁じられています。
樹木葬とは

樹木葬とは従来のお墓の石の代りに木を植えて墓標とし、遺骨は粉砕して土中に埋葬し、自然に還ることを目指した後継者不要の墓のことです。
年間管理費が必要な一般墓地に対して樹木葬は後継者の居ない人の利用が多いことから年間管理費不要ということがほとんどですが、年会費という形で一定の金額を徴収している所もあります。
樹木葬は墓地埋葬法に基づく「墓地」に該当しますので、墓地として許可された場所での運営となり、使用するための契約が必要で、納骨する際には遺骨を埋葬するための「埋葬許可証」が必要です。
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樹木葬は契約と納骨時の埋葬許可証が必要
樹木葬は墓地としての扱いとなりますので、墓地に基づく契約が必要となります。
そして遺骨を納骨する時には「埋葬許可証」が必要です。
埋葬許可証、火葬許可証は埋火葬許可証とも言い、死亡者の火葬の許可や埋葬の許可を示す、役所が発行する公的な書類のことです。
埋葬とは

埋葬とは遺体や遺骨を墓地埋葬法によって定められた墓地の土の中に埋めることです。
埋葬の目的は本来、火葬されていない遺体を土の中に埋めて長い年月をかけて土に還す土葬の事です。
お墓は本来遺骨を自然に還す場所であるべきなのですが、現在作られている墓地はコンクリートの納骨室の中に陶器の骨壺に入れた遺骨を安置しているだけなので、永遠に土に還る事はありません。
その点樹木葬は墓地の石材の代わりに樹を植えると言うことが基本ですが、もう一つの基本が自然に還るということなので、遺骨は粉砕して自然に還りやすいようにします。
埋葬行為とは

お墓に遺体や遺骨を埋めることが埋葬行為であり、土の分解力を利用して土に還るということを目的とした行為です。
土葬の時代には死者を棺桶に入れて火葬することなく土中に埋葬し、百年或いはそれ以上の年月をかけて土に還っていましたので、人は死んで生身のままで埋葬されたのですが、今の時代ではほとんどの人が火葬した焼骨になっていますので、本来の埋葬行為としては骨壺から出して土中に埋葬することになります。
東北地方などの一部の地域では、お墓の納骨室の中に骨壺から出した遺骨を納骨していますが、本来の埋葬行為に近い姿と言えます。
最近の樹木葬

しかしながら最近では苗木が一本だけ植えてあったり、樹の無い樹木葬が出てきて、要するに流行にあやかろうとする樹木葬だらけですから、主義主張、将来のビジョンのはっきりした所ならまだ分かりますが、流行に乗って墓を売ろうとするだけの樹木葬には注意が必要です。
早い話が売れない墓を樹木葬に変えて販売すれば、面積も少なくて収益も高いのですから流行にあやかって、形だけの樹木葬が氾濫しているのです。
最近の散骨

我が国では散骨についての法律がありませんし、そもそも散骨自体が合法か違法かの指標もありませんが、散骨に関する法律で書いているように、東京都の「散骨に関する条例」の中で散骨を行うときに留意することについての記載が参考になります。
散骨をするときに留意することは何かありますか(東京都 散骨に関する条例)
海や川での散骨では、水産物などへの風評被害が生じるおそれがあります。また、山での散骨では、土地所有者や近隣の人とのトラブルが生じた例、撒かれた骨を目にした人からの苦情や農産物への風評被害のおそれがあります。
こうしたトラブルが生じないよう、人々の宗教的感情に十分に配慮することが必要です。

しかし散骨業者が届け出制や許認可制ではないことから近年では様々な異業種からの進出によって過度の価格競争となり、環境問題を無視した散骨や遺骨を捨ててくる散骨、或いは近隣住民とのトラブルを起こす業者が後を絶たず、散骨禁止条例を出す自治体もあります。
大自然に還る自由を求めての散骨と言えども故人をお送りする葬送の儀であることに変わりありませんので、心を込めて精一杯の気持ちで亡き人をお見送りするということが大切です。




