お墓の名義変更
お墓の権利を持った使用者が亡くなったような場合には名義変更をする必要があります。
名義変更が必要な時
お墓の名義変更が必要な時としては
- お墓の使用者が亡くなった
- お墓の使用者が使用の権利を放棄した
- お墓の使用者がお墓の権利を特定の人物に譲渡する
このような時に名義変更が必要になります。
名義変更しないでいると
お墓の使用者が死亡した場合などに名義変更しないでいると、使用者の了解が得られなくなりますので、新たな遺骨の納骨やお墓の改葬手続き、墓じまいの手続きなどが出来なくなります。
お墓の名義変更は死亡者の遺品整理などの事後手続きの時にしておけば安心です。
名義変更可能な人
お墓の継承者は法律上誰が継承しても構わないことになっていますが、霊園によっては三親等以内の人、もしくは親族という指定がされている時にはそれに従います。
名義変更の手続き
お墓の名義変更は霊園の管理事務所に新たな継承者が出向いて手続します。
その際に必要な書類は予め管理事務所に聞いておきましょう。
次の書類が必要になることがあります
- 墓地の使用許可証
- 旧名義人の死亡が記載された戸籍謄本と新名義人の戸籍謄本
- 名義変更申請書(霊園に備えてあります)