分骨した遺骨
分骨とは火葬後に収骨した故人の遺骨を分けることで、宗教の本山に納骨、複数の墓に納骨、散骨するなどの目的で分骨されます。
分骨を散骨は合法です
分骨した遺骨を粉骨して散骨することは合法です。
散骨は埋葬行為ではありませんので届け出や許可は不要です。
故人の火葬後の焼骨を収骨して家に持ち帰り、粉骨してから全部散骨しても、或いは一部分骨した遺骨を粉骨してから散骨することも全く問題ありません。
我が国では少子高齢化、核家族化、人口の減少などの要因によって家の後継者が居なくなり、家は処分、お墓も墓じまいという事例が続出しています。
これまでのお墓は後継者が居なくなると維持できなくなることから、後継者不要の樹木葬や合葬墓、散骨が広く世の中に受け入れられるようになったのは時代の流れなのです。
本骨は納骨
分骨したということは本骨がある訳で、大抵の場合には本骨は先祖代々のお墓に納骨することとなり、お墓に納骨が済んでから
火葬後の収骨時に予め分骨するか、或いは遺骨を自宅に持ち帰った時に遺骨を分骨して、その分骨した遺骨で散骨すればお墓への納骨も散骨も両方叶うことになります。
分骨した遺骨を散骨することが無かった場合には、遺骨を本骨の中に戻しましょう。
また、故人の遺志を無視して自分達だけの気持ちで散骨することは止めた方がよろしいかと思います。
遺骨をどうするかという問題は継承者が決める事であり、分骨したりして継承者以外の人が頂くような時には、継承者の了解を得るべきです。
分骨を散骨の仕方
分骨した遺骨は大抵は小さな骨壺に入っていますので、自分達だけで散骨することも可能になります。
少量の遺骨でしたら骨壺の蓋を開けてから木の棒などで上からねじ込むように突くことによって簡単に粉になりますので、ジプロックに入れるか紙で包むなどして海や山に向かい、問題の無い場所を選んでから今は亡き故人様に散骨の旨を語り掛けながら散骨します。
故人の生前中の希望でしたら、その希望を叶えてさしあげることによって、故人の思いが楽になると共に、自分達の気持ちも楽になるはずです。
まだまだあります散骨に関する質疑応答