受入れ証明書とは
受入れ証明書とは現在あるお墓の遺骨を改葬する改葬先が受け入れることを証明する書類のこと。
5万円の樹木葬を墓じまいの改葬先に
茨城県稲敷郡美浦村郷中2580如来寺にある5万円の樹木葬は、全国各地の墓じまいの改葬先として利用されています。
如来寺の5万円の樹木葬は墓地として登録されていますから、墓じまいの改葬先として墓地の引越しとしての扱いとなり、改葬許可申請書に書く改葬の理由は「墓地移転のため」で良いので、無条件に役所の審査が通りますし、親族などに対しての説明も「墓地を移転しました」という事で通るのです。
改葬許可申請書とは
墓じまいで受入証明書が必要になるのは、改葬許可申請書を管轄の役所に提出する時であり、管轄の役所によっては受入れ証明書が必要な場合と必要でない場合がありますので、受入れ証明書の要不要は管轄の役所にお問い合わせ下さい。
改葬許可申請書には
- A.申請者(墓地使用者と同じであることが多い)の住所と名前、捺印
- B.墓地使用者(墓地の権利を持っている人)の住所と名前、捺印
- C.死亡者の氏名、性別、本籍、住所、死亡年月日、火葬または埋葬の年月日、申請者との続柄
- D.埋葬元の墓地管理者の住所、氏名、捺印
- E.改葬先の墓地管理者の住所、氏名、捺印
などの項目に署名・捺印が必要です。
受入れ証明書とは
遺骨の「受入証明書」とは墓地を移転したり改葬する時に、改葬先の霊園などが発行する書類の事で、「間違いなく故人の遺骨を受け入れること」を証明する書類です。
受入れ証明書には
- 申請者の住所・氏名
- 死亡者の名前・本籍・死亡時の住所・没年月日・死亡時の年齢など
- E.改葬先の墓地管理者の住所、氏名、捺印
などが記載されています。
5万円の樹木葬契約者に無料で受入証明書発行
5万円の樹木葬を契約される方には無料で受入証明書を発行いたしますので、改葬の際に受入れ証明書が必要な時には次の点をご連絡下さい。
- 申請者の住所・氏名・電話番号
- 死亡者の名前・没年月日・死亡時の年齢
死亡者の没年月日、死亡時の年齢が分からない時には、空欄で結構です。
ご連絡があり次第、受入れ証明書を作製して郵送いたします。