5万円の樹木葬の契約期間

樹木葬

茨城県稲敷郡美浦村にある5万円の樹木葬の契約期間は30年間で、30年間の期間が満了したら当方の負担で遺骨(遺灰)を合葬墓に移します。

合葬墓とは

合葬墓とは多くの人の遺骨を一緒に埋葬する墓の事で、全ての生物の死後の肉体が大自然に還ることを思えば、何時までも自分だけの存在でいたいという願望がエゴであることに気が付くはずです。

そのようなことよりむしろ、供養が続く場所であるという事の方が大切な事であり、高いお金を払ってお墓を購入しても後継者が居なくなって墓じまいが増えるばかりで、お墓が死後の安住の場所だという夢がどんどん崩れ去っていくのです。

5万円の樹木葬の傍にある合葬墓は鎌倉時代から続いている寺院の敷地内にあるという安心がありますので、死後の安住の地として最適なのです。

契約延長の必要がある具体例

既にお亡くなりになった方を納骨した場合などには30年間の期間は充分な期間だと思います。

5万円の樹木葬の契約延長の必要性があるのは、自分用として契約した人が30年の時を過ぎても存命しているような場合です。

自分用のお墓を準備したにも関わらずまだ生きていたというのはある意味とても目出度い事ですから、そういう時には長寿を祝いながらも樹木葬の契約期間を延長すれば良いのです。

自分の身内の人が亡くなって樹木葬に納骨したけれど、30年間の契約期間が過ぎてもまだお墓参りしたいという方もどうぞ延長制度を御利用下さいませ。

延長制度の費用

5万円の樹木葬の契約期間を延長する場合の費用は「10年間で2万円」で御座います。

延長期間の10年間が過ぎて更に延長することも可能です。

延長なき場合には30年間の契約期間が過ぎますと合葬墓に納骨されますが、延長された場合には契約された区画を延長期間が終了するまでそのまま使って頂けます。

但し最初の契約の時に延長制度を付けることは出来ませんし、複数の延長制度を同時に付けることも出来ません。

契約期間の終了が1年未満になった時に延長制度が利用出来ます。

但し契約期間の終了が近くなっても、こちらから延長制度を催促することはありませんし、連絡することもありません。