粉骨には許可や申請が必要ですか
散骨などの目的のために遺骨を粉状にする粉骨には許可や申請は必要ありません。
粉骨とは
粉骨は散骨するなどの理由で遺骨を粉状のパウダーにすることで、粉骨の大きな特徴として
- 形のある遺骨が粉骨することにより形を無くす
- 粉を見ただけでは遺骨と分からなくなる
- 容量が小さくなることにより入れる容器が小さくて済む
- 粉末になることにより自然に還りやすくなる
粉骨した遺骨は元の遺骨の形は無くなり、サラサラのパウダー状になります。
許可や申請が不要の理由
遺骨に手を加えて粉砕する粉骨ですが、遺骨自体が無くなる訳ではありませんので、役所に提出するような許可や申請は必要ありませんし、法律的にも全く問題ありません。
遺骨の形が変わるだけですし、葬送の目的があれば、遺骨に対して悪意を持って損壊する行為とは異なるからです。
粉骨した遺骨は散骨はもちろんのこと、自宅にお祀りしていても構いませんし、霊園や墓地に納骨することも出来ます。
粉骨して樹木葬などで納骨する場合には火葬場でもらった「埋葬許可証」が必要になります。
まだまだあります粉骨に関する質疑応答