粉骨には許可や申請が必要ですか

答え

粉骨は散骨するなどの理由でお遺骨を粉状のパウダーにすることで、粉骨の大きな特徴として

  • 形のある遺骨が粉骨することにより形を無くす
  • 粉を見ただけでは遺骨と分からなくなる
  • 容量が小さくなることにより入れる容器が小さくて済む
  • 粉末になることにより自然に還りやすくなる

粉骨したお遺骨は元のお遺骨の形は無くなり、サラサラのパウダー状になります。

お遺骨に手を加える粉骨ですが、お遺骨自体が無くなる訳ではありませんので、役所に提出するような許可や申請は必要ありませんし、法律的にも全く問題ありません。

粉骨したお遺骨は散骨はもちろんのこと、自宅にお祀りしていても構いませんし、霊園や墓地に納骨することも出来ます。

粉骨して樹木葬などで納骨する場合には火葬場でもらった「埋葬許可証」が必要になります。


まだまだあります粉骨に関する質疑応答エンター

前 粉骨後に不要になった骨壷はどのように処分しているのですかエンター