粉骨には許可や申請が必要ですか
答え
粉骨は散骨するなどの理由でお遺骨を粉状のパウダーにすることで、粉骨の大きな特徴として
- 形のある遺骨が粉骨することにより形を無くす
- 粉を見ただけでは遺骨と分からなくなる
- 容量が小さくなることにより入れる容器が小さくて済む
- 粉末になることにより自然に還りやすくなる
粉骨したお遺骨は元のお遺骨の形は無くなり、サラサラのパウダー状になります。
お遺骨に手を加える粉骨ですが、お遺骨自体が無くなる訳ではありませんので、役所に提出するような許可や申請は必要ありませんし、法律的にも全く問題ありません。
粉骨したお遺骨は散骨はもちろんのこと、自宅にお祀りしていても構いませんし、霊園や墓地に納骨することも出来ます。
粉骨して樹木葬などで納骨する場合には火葬場でもらった「埋葬許可証」が必要になります。
まだまだあります粉骨に関する質疑応答