遺骨を粉骨して自宅の庭に埋葬
遺骨を粉骨して自宅の庭に散骨することは違法ではありませんし、役所などに届ける必要もありませんが、たとえ遺骨を粉骨していても自宅の庭に埋葬する事は違法行為になります。
埋葬について
遺骨は粉骨していても埋葬できる所が決められていて、埋葬が可能な所は既に届け出が出されている霊園や納骨堂、明治時代以前から継続的に墓地として使われている私有地などに限定されます。
従って自宅の庭に遺骨を粉骨して散布する散骨は問題ありませんが、埋葬することは違法です。
埋葬とは穴を掘って埋めることで、地下に埋めることです。散布とは地上に撒くことです。
どうせ地面に吸収されるのなら最初から埋めても良いじゃないかと思いますが、法律というものはこういう所に妙にこだわるものなのです。
もっと言えば地上に散布したら白い粉が目立ちますので、上から葉っぱをかけて目立たなくするという方法もありますが、これも厳密に言うとダメであり、葉っぱぐらいは上から自然に落ちてくるじゃあないかと思いますが、人為的に行うのがダメなのです。
しかしながら粉骨した遺骨(遺灰)は葉っぱが被さっていますと微生物の分解が飛躍的に進みますので、自然に還るという意味ではとても意味のあることなのです。
自然に還るということ
遺骨を粉骨した遺灰を土の上に散布したら真っ白い粉を撒いたようになって結構目立つものです。
土の上に撒かれた遺灰は、木の葉が落ちて来て上を覆う事で微生物が分解し、虫が運び、雨が降って地面に浸透していくことで少しずつ土に還っていきます。
故人の希望で遺骨を自宅の庭に散骨する場所が土であるのなら、木の葉を予め集めておいて、その中に遺灰を撒くことによって目立たなくなります。
もちろん埋葬すれば全く誰にも分からずに済むのですが、埋葬行為になってしまいますのでご注意下さい。
まだまだあります粉骨に関する質疑応答