改葬とは
改葬とはお墓に埋葬された遺骨の引っ越しのことで、引っ越し元と引っ越し先があり、引っ越し元と引っ越し先の双方の了解が必要になります。
我が国の法律である「墓地埋葬法」によりますと、一旦墓地に埋葬されたお遺骨は「埋葬行為」になってしまいますので、以後は「改葬」しか出来なくなります。
散骨は埋葬行為ではありませんので、墓地埋葬法によりますと、墓地に埋葬されたお遺骨は散骨出来なくなりますが、NPO法人やすらか庵では一旦埋葬されたお遺骨を散骨出来るようにサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
墓じまいして散骨する場合には…墓じまいと散骨
改葬元
「改葬元」とは今あるお墓の場所のことで、改葬の時に必要な書類である「改葬許可申請書」は今ある墓地の管轄の役所に提出することになります。
また、改葬元の墓地の管理人には、「改葬許可申請書」に記載された遺骨が今あるお墓に納骨されていることを証明してもらいます。
改葬先
改葬先とは遺骨の引っ越し先になります。例えば新しくお墓を購入したとか、納骨堂を契約したとかで、遺骨を移転する場合の新しい遺骨の埋葬場所になります。
「改葬許可申請書」は改葬先に提出します。
改葬の理由とは
改葬許可申請書には必ず改葬の理由を書く必要がありますが、自分で書く場合と、選択肢から選択する場合があり、選択肢の場合には
- 墓地移転のため
- 新墓地購入のため
- 墓地合併のため
などのようになっています。
改葬許可申請書とは
改葬許可申請書とはお墓の遺骨を引っ越しする時に墓地のある所轄の役所に提出する書類で、受理されますと「改葬許可証」になり、改葬先に提出します。
記入する項目としては
- 申請者(墓地使用者と同じであることが多い)の住所と名前、捺印
- 墓地使用者(墓地の権利を持っている人)の住所と名前、捺印
- 死亡者の氏名、性別、本籍、住所、死亡年月日、火葬または埋葬の年月日、申請者との続柄
- 埋葬元の墓地管理者の住所、氏名、捺印
- 改葬先の墓地管理者の住所、氏名、捺印
代理人の方が提出する場合には「委任状」が必要になります。
何と書いたら良いか分からない項目が結構あります…改葬許可申請書の書き方
後継者が居ない人の改葬
後継者の居ない人が改葬する場合には、一般的には「墓じまい」ということになり、今あるお墓を撤去して更地に戻し、取り出したお遺骨は墓じまいして散骨するか、合葬墓に入れるか、或いは後継者不要の樹木葬や納骨堂に納骨するかという選択肢になります。
NPO法人やすらか庵が提供する安心の樹木葬は…5万円の樹木葬