埋葬許可証とは
埋葬許可証は埋火葬許可証とも言い、死亡者の火葬の許可や埋葬の許可を示す、役所が発行する公的な書類のことです。
散骨は埋葬行為ではありません
散骨は焼骨を粉状に粉骨して大自然の中に散布する行為ですから、お墓の中に埋葬する埋葬行為ではありません。
お墓に埋葬するには国に対しての届け出の義務がありますので「埋葬許可証」が必要であり、許可された遺骨しか埋葬することが出来ません。
近年多くの人に利用されるようになった散骨は、後継者が居ない人でお墓を持つことが出来ない人が増えたことによります。
明治時代頃までは土葬が一般的に利用されて遺体を土の中に埋葬する土葬が主流で私達の肉体は土に還るという事が普通に行われており、今でいう所の自然葬であったという時代があったので、散骨は今の時代に於いて抵抗なく受け入れられたのです。
散骨は埋葬許可証は不要です
散骨は埋葬行為ではありませんので「埋葬許可証」は不要です。
散骨には大きく分けて故人様の遺骨を全部散骨する「全量散骨」と一部を手元供養などに入れて残したり、分骨して納骨した残りの遺骨を散骨する「部分散骨」とがあります。
全量散骨の場合には遺骨が全く残らないので、散骨後に納骨したりする必要はありませんので、埋葬許可証は不要の書類となります。
使うようなことの無い書類ですのでシュレッダーにかけたりして処分しても構いませんが、一応は公的な書類ですので、引き出しにしまっておいても良いかと思います。
絶対に要らないけれど、ゴミに捨てるのにも抵抗がある場合には、やすらか庵の散骨を利用した方なら、お引き取りして無料で寺院のお焚き上げ供養をいたします。
部分散骨の場合には、分骨した遺骨を納骨する場合には埋葬許可証或いは分骨証明書が必要になりますので、大切にとっておいてください。
まだまだたくさんの散骨に関する質疑応答があります