散骨後に埋葬許可証はどうすればよいですか

答え

散骨には大きく分けて故人様のお遺骨を全部散骨する「全量散骨」と

一部を手元供養などに入れて残したり、

分骨して納骨した残りの遺骨を散骨する「部分散骨」とがあります。

全量散骨の場合にはお遺骨が全く残らないので、

散骨後に納骨したりする必要はありませんので、

埋葬許可証は不要の書類となります。

使うようなことの無い書類ですのでシュレッダーにかけたりして処分しても構いませんが、

一応は公的な書類ですので、引き出しにしまっておいても良いかと思います。

絶対に要らないけれど、ゴミに捨てるのにも抵抗がある場合には、

やすらか庵の散骨を利用した方なら、お引き取りして無料で寺院のお焚き上げいたします。

部分散骨の場合には、分骨したお遺骨を納骨する場合には

埋葬許可証或いは分骨証明書が必要になりますので、大切にとっておいてください。


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