受入証明書とは?
墓じまいなどで遺骨を改葬する時に改葬先の霊園や納骨堂が発行する書類で、遺骨を間違いなく受け入れしますという証明書です。
遺骨の引っ越し
遺骨の受入証明書は故人様のお遺骨の次なる受入先を証明するもので、一般的には改葬と言いまして、お墓からお墓への引っ越しの場合に、引っ越し先の霊園が遺骨の受入を証明するものです。
遺骨が霊園や納骨堂に納骨されると埋葬ということになって墓地埋葬法に従うことになり、埋葬された遺骨の移動の必要があった時には再び別の場所に埋葬するしか方法がありません。
そのために墓じまいをする時には取り出した遺骨は次の埋葬場所が決まっていなければ行き場を無くしてしまうことになるので、次の受け入れ先の受入証明書は次なる埋葬を保証する大切な書類になるのです。
受入証明書の発行は
墓じまいなどで遺骨の改葬は、予め次の改葬先を契約してから始めることになります。
改葬元の管理者や役所には、次の改葬先が決まったことの証明である受入証明書を提出することで改葬の許可を得るのです。
したがって受入証明書の発行は次なる受け入れ先の霊園や納骨堂、樹木葬、合葬墓などの管理者ということになります。
散骨の場合は
散骨は埋葬行為ではありませんので、改葬先には該当しませんので、役所によっては改葬許可申請書は不要と言われることがあります。
散骨の場合には散骨業者としての受入証明もしくは改葬許可申請書に散骨業者の住所、連絡先を書き押印することで受理されることもあります。
近年は散骨の普及によって多くの人に認知された方法である葬送であることから墓じまいして散骨、或いは墓じまいして自宅供養などのことが認められるようになってきましたが、統一された見解や決められた方法はまだありませんので、丁寧に説明して個別に対応してもらえば必ず分かってもらえるものです。
NPO法人やすらか庵の受入証明書
お遺骨をNPO法人やすらか庵で受け入ますよ、ということを証明するものですから、NPO法人やすらか庵で墓じまいや散骨、粉骨を利用される方には、発行させて頂いております。
埋葬許可申請書の受入先としての添付資料として必要なことがあります。受入証明書が無ければ埋葬許可申請が通らないこともあります。
NPO法人やすらか庵の提携寺院様である如来寺での合葬墓(永代供養)や樹木葬での受入先は如来寺様でございます。
散骨という理由では埋葬許可申請書自体が不要となることもありますが、埋葬元が許可しないこともあります。
散骨が埋葬行為ではないことから明確な定義がないことによります。
NPO法人やすらか庵では実際に受け入れしないのに、受け入れ証明書のみの発行を頼まれてもお受けできませんが、受入証明書が無くて改葬にお困りの方は何らかの良い方法があるかもしれませんので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
まだまだありますお墓に関する質疑応答