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改葬とは
改葬とは今あるお墓から遺骨を取り出して他の墓地に移転することで、分かりやすく言えばお墓の引っ越しです。改葬元(かいそうもと)は今あるお墓で、改葬先(かいそうさき)に移転する時には改葬許可申請書を所轄の役所に提出します。
改葬の理由
お墓を引っ越しする理由として最も多いのが、お墓の場所が遠方だからという理由です。若い時には遠方のお墓であってもお墓参りが出来ていても、年齢を重ねるごとに苦痛になってくるものです。
お墓参り、お墓掃除は年に数回のことであっても、多忙であったり、体調が悪かったり、高齢になってきたりしますと、大変な重圧になってくるものです。
また、遠方のお墓はこれ以上誰も入ることが無いのなら、後継者にとってもメリットの無いお墓は重荷になってしまいます。
改葬の種類
改葬はお墓の引っ越しですが、引っ越しと言っても実際にはいろんなパターンがあります。今あるお墓をどうするかという観点からすれば
のような方法があり、今あるお墓が古くて価値のない場合には撤去、処分ということになり、今あるお墓がとても高価で新しいものであれば、丁寧に解体して次の引っ越し先で組み立てるということになりますが、移転の場合には、傷をつけないように工事しなければいけませんし、運搬の費用が発生し、移転先でも更に丁寧な組み立てが必要ですので、意外と高額な費用がかかってしまいます。
また実際の改葬は意外と複雑で
- 今あるお墓の複数の遺骨の中から1体だけ取り出して別のお墓に移す
- 今あるお墓の複数の遺骨を取り出して複数のお墓や納骨堂などに移す
のようなこともあります。改葬先としては
ということになります。
散骨について
改葬は埋葬元から埋葬先に移転することであり、埋葬行為が前提条件になっています。
遺骨というものは、火葬が済んでからお家にそのまま安置していれば埋葬行為では有りませんので散骨するのは自由ですが、一旦お墓に埋葬してしまいますと、埋葬行為済となってしまい、改葬しか出来なくなります。
散骨は埋葬ではありませんので、改葬先にはなりません。また改葬許可申請書を提出するのに、改葬先を自宅にして提出しても受け付けられません。役所の方では散骨の場合に、改葬許可申請書の提出は不要と言われることがありますが、改葬元では改葬許可申請書を提出しないと改葬の許可を出さないことがあります。
もし役所で遺骨を改葬せずに散骨したいと相談される場合、役所では「お墓の遺骨を散骨するのは前例が無い」という理由で却下されることが多いですので、こういったケースでお悩みの方はNPO法人やすらか庵にご相談ください、必ず解決いたします。
お墓は先祖の方が子孫長久を願い建てられたもので、子々孫々に続いていくことが前提条件ですが、今の世の中、家が絶えていってしまっていることの方が多いのです。
子孫の者が幸せでいて欲しいと願って作られたお墓ですから、墓じまいするにしても、どうしても後ろめたい気持ちが伴います。
改葬の仕方
改葬するためには今あるお墓をどうするかということと、次の引っ越し先を決めておくことが必要です。
改葬の流れ
改葬許可申請書などの書類の手続きは自分で出来るものもありますし、業者に頼むことも可能です。新しい墓地の契約などは自分で行います。
- 今あるお墓の墓じまいの見積を依頼する
- 次の埋葬先を決めておく
- 埋葬先には今あるお墓の中の遺骨を受け入れてもらうよう伝えておく
- 墓じまい業者の決定
- 埋葬先決定
- 埋葬先の工事が必要ならば工事着工
- 改葬許可申請書提出
- 今あるお墓の墓地返還手続き
- 今あるお墓の抜魂供養、お清め
- 遺骨の取り出し
- 今あるお墓の墓じまい工事着工
- 遺骨を埋葬先に搬送
- 納骨式
注意事項としては
- 改葬届の用紙は役所のホームページからダウンロードできることが多い
- 届出は現在のお墓のある場所の管轄役所
- 用紙は1遺骨につき1枚なので、必要な枚数よりも多めにもらうこと
- 届出をする人はお墓の「使用者」
- 届出が使用者でなければ委任状が必要
- 故人の住所や本籍、死亡年月日などが分からなければ「不詳」でよい
- 年月日についてある程度わかれば○○年頃とか○○月頃という書き方でよい
- 所轄の役所での改葬手続きは大抵は1時間ほど待てば完了する
- 所轄の役所での改葬手続きは、後日取りに来てくださいということあり
- 所轄の役所での改葬手続きは郵送でも受け付けてくれることが多い
改葬の時の書類
改葬の時に提出する書類は「改葬許可申請書」で、今あるお墓の管轄の役所に提出します、改葬先の役所ではありません。役所の住民課などに取りに行けばもらえますが、遠方の場合には
もありますので、参照ください。
改葬許可申請書の注意
改葬許可申請書は面倒ですが1枚1枚手書きで書くしか方法はありません、先祖のための供養だと思って書いてみてください。
1遺骨につき1枚
改葬許可申請書は1遺骨について1枚という自治体が多いので注意してください。お墓の中に遺骨が30体あるとすれば30枚書かなければいけません。同じような内容を延々と書き続けるのはかなりの苦痛ですが、決まりですので従うしかありません。たまに例外があり、1枚の紙で何体も書けることがあります。
分からない項目は「不詳」
例えば明治時代の方の本籍など聞かれても分からないものです。分からない項目は「不詳」で構いません。
埋葬元の管理人が分からない時
地方の集落の墓地で、埋葬元の管理人が分からないことがあります。しかし、今ある遺骨のことを証明する大切な人になりますので、そういう時には近所の人に頼むか寺院に頼むという方法があります。
こういうことを頼む場合には、必ず何かしらのお礼をしましょう。
お寺や供養などの相談は私が運営している…高野山真言宗やすらか庵
改葬先に困った時には
改葬先とは今あるお墓のご先祖様の次の引っ越し先のことです。私達が仕事上の都合や周囲の環境に適応できなかったなどの理由で引っ越しする頻度より遥かに低いものの、お墓も遠方になったなどの理由で引っ越しすることもありますが、遺骨だけ持って行けば本当に楽なのですが、今あるお墓を撤去した上に新しいお墓を確保することは、大変に手間とお金がかかることなのです。
ある意味引っ越しの多いような人は、お墓を買うべきでは無くて、亡き人の遺骨は家に祀り続ける方が賢い選択肢です。
或いは納骨堂に預けるという手もありますが、期限が決まっていることが多く、いつまでも預け続けるという訳にはいきません。
後継者がいない、お墓を持てないという方で改葬先にお困りの場合は
NPO法人だから安心、必ず解決いたします…NPO法人やすらか庵にご相談ください