火葬後の手続きとは
人の応対で疲れ果てた故人の葬儀や火葬が終わって家に一息つく間もなく故人の後片付けの仕事をすることになり、火葬後の手続きがたくさんあります。
葬儀、火葬が終わって
葬儀、火葬が終わると、故人様の遺骨は一旦、自宅に持ち帰ることになります。
お葬式や火葬などは人の応対で慌しく時間が過ぎてしまうので、自宅に帰った瞬間、故人様にとってもご遺族にとってもやっと訪れた安堵のひと時です。
仏式の場合には四十九日まで祭壇に遺骨を安置しますので、故人様にはご自宅でゆっくりと休んで頂きましょう。
四十九日の祭壇には故人様の遺骨の他に位牌、写真、供物、お花、ロウソク、線香などを飾り付けいたします。
しかし、自宅に帰ってくつろいだと思ったのも束の間、故人様に関するいろんな手続きに追われる日々が続くのです。
下に故人様に関する手続きを列挙しましたが、ずいぶんとたくさんありますよね。
散骨を考えるなら葬儀の勢いに乗ってすぐに散骨することも可能ですが、やはり四十九日ぐらいまでは故人様にゆっくりして頂き、ある程度の後片付けが済んでからという期間がどうしても必要に思います。
故人様に関する手続き
故人様が亡くなって後の必要な手続き | |||
手続き | 手続き場所 | 期限 | 備考 |
死亡届 | 市区町村役場 | 死亡した日から7日以内 | 死亡届と引き換えに火葬許可証を発行 |
火葬許可証 | 火葬場 | 火葬終了後に埋葬許可証を発行 | |
埋葬許可証 | 火葬場 | 墓地や霊園に納骨する時に必要 | |
世帯主の変更届 | 市区町村役場 | 死後14日以内 | 国民健康保険証、印鑑等 |
国民健康保険 資格喪失届 |
市区町村役場 | 死後14日以内 | 国民健康保険証、印鑑等 |
所得税の申告 | 被相続人の住所地の税務所 | 4ヶ月以内 | 確定申告書・死亡者の所得税の確定申告書付表 |
相続税の申告 | 被相続人の住所地の税務所 | 10ヶ月以内 | 相続税の申告書 |
相続の放棄 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 | 3ヶ月以内 | 相続放棄陳述書・戸籍謄本 |
介護保険の資格喪失届 | 市区町村役場 | 死後14日以内 | 介護保険被保険者証・保険の資格喪失届 |
年金受給停止 | 市区町村役場 又は社会保険事務所 | 死後10日以内 | 年金証書・年金受給権者死亡届・死亡診断書等 |
医療費控除 | 管轄区域の税務署 | 死後4ヶ月以内 | 領収書(10万円以上ある場合のみ)・確定申告書に記載が必要 |
所得税の準確定申告 | 管轄区域の税務署 | 死後4ヶ月以内 | 確定申告書付表 |
請求できる手続き | |||
国民健康保険の葬祭費の請求 | 市区町村役場 | 葬儀を行った日から2年以内 | 国民健康保険証・印鑑・国民健康保険葬祭費支給申請書・死亡診断書喪主の預金通帳等・葬儀費用の領収書(国民健康保険の被保険者が亡くなった時、葬儀を行った人に支給 ) |
健康保険の埋葬料の請求 | 社会保険事務所又は健康保険組合 | 死後2年以内 | 健康保険証・印鑑・健康保険埋葬料請求書・葬儀費用の領収書・死亡診断書等(健康保険の被保険者または被扶養者が死亡した時、葬儀費用の補助金が支給) |
健康保険の家族埋葬料の請求 | 社会保険事務所又は健康保険組合 | 死後2年以内 | 火葬許可証・埋葬費用の領収書・死亡診断書等 |
国民・厚生年金の遺族年金などの請求 | 市区町村役場又は社会保険事務所 | 死後5年以内 | 年金手帳・基礎年金番号通知書・請死亡診断書・戸籍謄本年金証書、請求者の所得証明書・預金通帳・印鑑等 |
名義変更、解約などが必要になる可能性のあるもの | |||
不動産の所有権 | |||
公営住宅の名義 | |||
家屋の火災保険 | |||
電気 | |||
ガス | |||
水道 | |||
NHK受信料 | |||
電話 | |||
携帯電話 | |||
ケーブルテレビ | |||
自動車保険(自賠責・任意保険) | |||
自動車、バイク、ボート、ヨット | |||
運転免許 | |||
預金口座 | |||
個人事業の名義 | |||
借地、借家 | |||
特許権の移転 | |||
音楽著作権信託契約 | |||
貸付金などの回収 | |||
信用金庫への出資金の名義 | |||
保証金の名義 | |||
株券の名義 | |||
ゴルフ会員権の名義 | |||
キャッシュカード | |||
インターネット | |||
リース契約 | |||
レンタル契約 | |||
貸金庫 | |||
消費者金融 | |||
カードローン |
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