お墓の年間管理費が払えない
民営や公営の霊園或いは寺院墓地などで契約した墓地は毎年決まった額の年間管理費を払うことで継続して利用することが出来ますが、年間管理費が払えなくなってしまった場合どうしたら良いでしょうか。
年間管理費の仕組み
私達の生活の必需品として高価なものは、昔から「家と車とお墓」と言われ、やっとお墓を買ったという話は良く聞きますが、買ったというのは墓石のことであり、土地までは買った訳ではありません。
永代使用料という高いお金を払ったのに…と言いたくなりますが、お墓というものはあくまでも借地であり、永代使用料というものは、いつまでも借地料を払ってくれれば自分の土地として使えますよ、というだけのことであり、借り物の土地の上に自分が買った墓石が載っているというだけのことなんです。
霊園では園内の掃除や補修、水道、電気料金の支払い、新規契約や納骨、園内整備などの管理・事務作業などの費用を園内墓地の使用者が毎年納める年間管理費で賄っています。
霊園に何時お参りしても綺麗に保たれているのは墓地使用者が年間管理費を納めているからこそ可能なのです。
年間管理費を滞納したら
墓地の年間管理費を滞納したら霊園の管理事務所から支払いの催促の通知が来ます。
公営霊園や民間霊園での年間管理費の滞納が続きますと墓地には縁故者に対する連絡のための立て看板が設置され、墓地の使用者には墓地撤去の通知が来て、それでも何もしなければお墓の中の先祖は無縁扱いとなり、墓地は撤去されてしまいます。
寺院墓地でも催促などの仕組みは同じですが、寺院では法務や檀家管理などの業務が忙しくて催促などの通知が来なかったという事がよくあります。
親が亡くなって墓地の使用者の名義変更する時に過去の年間管理費の滞納を知らされることがあり、場合によっては数十年単位での請求が来るようなことがありますが、墓地の使用者が本来支払うべきものですから、支払いの拒否は出来ません。
但し名義変更の理由で過去の過ちを認めて清算するという前向きな姿勢で臨む場合には、費用負担か大きければ、一括支払いの条件のもとに安くしてもらうように交渉してみる価値はあります。
年間管理費が払えない時
お墓を継続して使うつもりがあって、生活上の都合で墓地の年間管理費が払えない時には霊園の管理事務所に相談に行きましょう。
経済的な理由で支払い出来ないような時にはなるべく早めに相談に行かないと場合によっては墓地が強制撤去されるようなこともあります。
公営の霊園の年間管理費が払えない生活保護受給者の方でしたら減免措置を受けられる可能性がありますが、このようなことは簡単には了承してくれませんから、根気よく誠意をもって臨んで下さい。
しかしお墓の年間管理費というものはお墓を使用している限り掛かり続けるものですから、後継者が居ないような方は墓じまいすることによって年間管理費の支払いを止めることが出来ます。
生活保護受給者の方は墓じまいが自己負担0で出来ることもあります
お墓を買ったからもう安心と思っていたら大間違い、後継者が居なくなったら年間使用料を払う人が居なくなります。
お墓というものは、所詮こういうものなのです。