縁故者とは
縁故者とは亡くなった人の親族を含む関係者のこと。
縁故者に該当する人
縁故者と言う言葉はとても幅が広くて、家族や親族はもちろんのこと、内縁関係や友人、知人に至るまでの関係者ということになり、血縁関係を越えた範囲に至ります。
場合によっては故人のことを知っている近所の人でも縁故者と言えそうです。
墓地に警告の看板
いつもお参りしているお墓にこのような看板が立てられていたら、びっくりすることでしょう。
親に連れられて幾つものお墓をお参りしていたうちの一つに、何時の間にかこのような看板が立てられているということが実際にあるのです。
実はお墓の後継者ではない遠い親戚になるのだが、そのお墓に誰もお参りしないのが気の毒だから、という理由でのお墓参りが結構多いのです。
誰も面倒見ないので気の毒だと言う人情から来る親切なのですが、縁が薄い故にお墓の管理までは頼めないのです。
縁故者は名乗り出るべきか
墓地の年間管理費が支払われなくなった場合には、墓地の使用人である本人はもちろんのこと、保証人や縁故者にまで連絡が行き、然るべき継承者が居ればその人に墓地の名義が変更されます。
縁故者のトラブル
墓地を継承する該当者がいない場合に、墓地内に縁故者への連絡の立て看板が立てられるのですが、友人としてお参りしている場合など、名乗り出て良いものかどうか迷ってしまいます。
こうういった場合には一応名乗り出ておいて、自分には継承する権利も意思も無いことを伝えておけば、それ以上の義務は発生しません。
しかし寺院では管理費さえ支払えば誰でも良いとばかりにお金を請求されることがありますので要注意です。
契約や規約が無い寺院もあり、後で内容を勝手に変えたなどでのトラブルもあります。
墓じまいの費用を負担してくれと言われることもありますが、法的には負担する必要はありません。
後継者不要での樹木葬や合葬墓ではこのようなトラブルはありません。
このようなことでトラブルになっている場合にはNPO法人やすらか庵にご相談下さいませ。