遺骨を粉骨せずにそのまま散骨出来ますか
遺骨を粉骨せずにそのままの形で散骨しますと死体遺棄になってしまいますので出来ません。
事件として扱われます
遺骨を粉骨することなく、そのままの形で散骨することは違法です、法律に触れますのでご注意ください。
粉骨とは遺骨を粉状にして自然に還りやすいようにし、それが遺骨だと分からないようにすることです。
陸地での場合は
遺骨を粉骨せずにそのまま散布して、もし誰かに通報されたりすると、事件として扱われます。
たとえそれが火葬された焼骨であっても、通りすがりの人が発見したら死体遺棄として警察に通報されて事件として扱われます。
誰も通らない場所に撒いてもいつかは発見されて事件として扱われます。
仮に土の中に埋めたにしても「墓地埋葬法」では指定された場所以外への遺骨の埋葬は禁じられています。
自分の所有する土地では
自分の所有する土地なら誰にも文句を言われないから良いだろうと思っても、明らかな法律違反となることに変わり有りません。
たとえ自分の所有する敷地の中であっても遺骨をそのままの形で散骨することはいけません、必ず粉骨する必要があります。
自分の所有する土地で遺骨をそのままの形で「埋める」という埋葬行為も墓地埋葬法に違反します。
海の場合は
陸地に比べて海の場合は発見されにくいですが、底引き網に掛かったりしますとやはり警察に通報されることになります。
警察に通報されるような行為は散骨とは言いませんので、遺骨は最低限のルールとマナーとして、粉骨しましょう。
粉骨する目的
粉骨する目的は、それが遺骨だと分からなくすること、そして自然に還りやすくすることです。
遺骨を粉骨すれば白い砂のようになりますので、それを散布しても遺骨だと気付く人は居ませんし、自然の中では風雨の影響を受けて早く土に還りますし、海では速やかに拡散します。
散骨の本来の目的は、遺骨を自然に還すことですから、必ず粉骨してください。
粉骨する粒度の目安としては2mm以下の粒度というのが一般的に言われています。
他にもたくさんの散骨に関する質疑応答があります