墓地に納骨した遺骨の散骨

散骨は改葬にはなりませんので、役所に届出を出すような必要はありませんが、一旦お墓に納骨すれば、埋葬行為になってしまいますので、改葬許可申請書を役所に出す必要があります。

改葬に付いて

お遺骨は、一旦埋葬してしまうと、埋葬の取り消しが出来ませんので、埋葬されたお遺骨は、「改葬」と言いまして、お墓からお墓への引っ越ししか出来ないことになっているのです。

墓じまいして散骨する場合などで、役所で散骨したいとの相談をしても、前例が無いので受付られないとの返事が返ってくることが多いです。

ごく一部ではありますが、散骨ということで大丈夫な役所もあります。

改葬届を出す場合には、必ず次の受け入れ先が必要になり、NPO法人やすらか庵で受け入れる場合には遺骨の「受入証明書」なども作成いたします。

NPO法人やすらか庵では一旦改葬先として受け入れてから後、ご本人に遺骨をお返しするという形式を取ります。

場合によっては、提携先の如来寺様に受け入れをお願いすることもあります。

但し、NPO法人やすらか庵で受け入れることの無い「受入証明書」だけの作成は出来ません。

地域によっては散骨に対する応対が違いますので、話が難しくなってしまう前に、まずはアドバイスいたしますのでお気軽にお問い合せくださいませ。

そして一旦屋外のお墓に納骨されたお遺骨は、湿気を帯びていて、そのままの状態では粉骨出来ません。必ず「遺骨の乾燥」が必要になりますので、ご了承くださいませ。


他にもたくさんの散骨に関する質疑応答エンターがあります

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