遺骨を家の庭に埋葬
遺骨はたとえ粉骨してあっても庭に埋葬してはいけません、墓地埋葬法では決められた場所以外の埋葬は禁じられていますが、粉骨して庭に散骨するのなら構いません。
埋葬の定義
埋葬とは遺骨を土の中に埋めることで、墓地埋葬法では許可された場所以外での埋葬は禁じられています。
墓地への納骨は埋葬
大正時代頃まで一般的に行われていた土葬は亡き人の亡骸を棺桶に入れて地中に埋めていましたが、この土葬が本来の意味での埋葬になります。
現代では墓地や霊園で遺骨の入った骨壺をお墓のカロートに入れることを埋葬行為と言いますが、コンクリートで出来たカロートの中に骨壺を置くだけですから、厳密に言うと埋葬ではありませんが、一般的には埋葬と言われます。
埋葬は墓地埋葬法では決められた場所で行うことが決められています。
購入したばかりの更地の状態の墓地区画に、仮埋葬として土に穴を掘って骨壺を埋める事がありますが、これは仮埋葬と言われて、お墓を造ることが決まったら掘り出しますが、これも埋葬になります。
自宅の庭に埋葬は違法
自宅の庭に穴を掘って遺骨を埋める事は埋葬になり、違法です。
誰にも見られなければ構わないと思うかもしれませんが、埋葬は決められた場所でしか行うことが出来ません。
同じく自宅の庭に墓じまいした遺骨をそのまま、或いは骨壺から遺骨を出して埋めたり、粉骨した遺骨(遺灰)を埋めることは共に埋葬になり違法です。
遺骨或いは土に還りやすいようにと粉骨した遺骨であっても次のような行為は埋葬になり違法です
- 穴を掘って埋めること
- 土の上に撒いてその上に土を掛けること
このように土の中に埋める、上から土を掛けることが埋葬になります。
自宅の庭に骨壺から出した遺骨をそのまま撒くことは死体遺棄罪になりますので違法です。
自宅の庭に散骨は合法
自宅の庭に粉骨した遺骨を散布する散骨は合法です。
散骨とは遺骨を2ミリ以下の粉状に粉骨して自然の中に散布することです。
全く問題の無い行為として、粉骨して散骨(土の上に撒く)するのならかまいません。
自宅の庭で散骨をすることは自由ですが、大切な事は
- 引っ越しする可能性が無いこと
- 自分の持ち家であること
- ある程度の面積がある庭である事
- 散骨の場所はなるべく端の方か木の根元にして、後で踏まれることがないこと
- 散骨の儀式を行う事
- 近所に言い触らさないこと
散骨に関しては快く思っていない人も居ますし、死者の遺骨を庭に撒くという行為自体を気持ち悪いと思う人も居るかもしれませんので、くれぐれも近隣の方の気持ちに配慮した行動が求められます。
また風が強い日には近所に飛散することもあるかもしれませんので、慎重な配慮が必要です。
但し目立たないようにと上から土を撒いたり葉っぱを掛けたりすることは埋葬になってしまいます。
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遺骨を埋める行為は「埋葬」になりますので、たとえ自宅の庭であってもいけません。
遺骨の仮置き場として自宅の庭に仮埋葬することもいけません。
また、自宅の庭にお墓を造って遺骨を埋めることもいけません。
墓地埋葬法によれば、埋葬出来る場所は指定されていますので、たとえ自宅の敷地の中でも禁止されています。
まだまだあります遺骨に関する質疑応答