お遺骨を粉骨すれば自宅の庭に埋葬できますか

答え

お遺骨を粉骨して自宅の庭に散骨することは違法ではありませんし、役所などに届ける必要もありませんが、たとえお遺骨を粉骨していても自宅の庭に埋葬する事は違法行為になります。

遺骨は粉骨していても埋葬できる所が決められていて、埋葬が可能な所は既に届け出が出されている霊園や納骨堂、明治時代以前から継続的に墓地として使われている私有地などに限定されます。

従って自宅の庭にお遺骨を粉骨して散布する散骨は問題ありませんが、埋葬することは違法です。

埋葬とは穴を掘って埋めることで、地下に埋めることです。散布とは地上に撒くことです。

どうせ地面に吸収されるのなら最初から埋めても良いじゃないかと思いますが、法律というものはこういう所に妙にこだわるものなのです。

もっと言えば地上に散布したら白い粉が目立ちますので、上から葉っぱをかけて目立たなくするという方法もありますが、これも厳密に言うとダメであり、葉っぱぐらいは上から自然に落ちてくるじゃあないかと思いますが、人為的に行うのがダメなのです。

しかしながら粉骨したお遺骨(遺灰)は葉っぱが被さっていますと微生物の分解が飛躍的に進みますので、自然に還るという意味ではとても意味のあることなのです。


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