年間管理費の滞納

年間管理費の滞納

親が亡くなったのでお墓がある寺院に連絡してみたら、墓地の年間管理費が長年に亘って支払われていないことが発覚した場合の対応はどうすれば良いのでしょうか。

親の不手際

寺院に墓じまいの相談に行ったら、親の代の時に年間管理費が支払われていなかったとして、多額の管理費をまとめて請求されたということがあります。

寺院の場合は、檀家寺と檀家という関係があり、昔はお金が無いような時には、お金がある時に後で支払うといったことが日常的に行われていました。

人情的と言いますか、慈悲の心で対応されていたのです。

今の時代は通帳の自動引き落としなどの便利な制度がありますので、意外ときっちり徴収されていますが、それでも管理費が支払われないからという理由でお墓を強制撤去したり、財産の差し押さえをするようなことは寺院としては出来ないものです。

しかしたとえ年間5千円程度の管理費であっても、数十年という単位で滞納していたとしたら、その金額はかなりの額になってしまいます。

大体お墓の管理費を払わないような人は他にも借金があったりするもので、お金も使い果たし、徳も無くしてしまっていますので、終いには親族からは遺骨も要らないと拒否される運命にあります。

しかし自業自得という大原則があるために、自分で為したことは自分で刈り取らなければいけないのですが、人まで巻き込んでしまっては罪の償いようがありません。

管理費の行方

さて、滞納されていた管理費の支払い義務は継承者が引き継ぐことになりますので、墓じまいをするしないに拘わらず支払いは拒否できません。

管理費が払えない何かしらの事情があったのでしたら、まとめて支払うからということで、値段の交渉をしても構わないと思います。

墓じまいの費用が必要な上に、親が滞納した分まで支払うことになるとは、何とも不運なことではありますが、肉親であれ他人であれ、犯した罪を責めることなく、救済するということは、仏の慈悲に通じる心です。

親を恨んでも何の徳にもなりませんので、自らは子に尻ぬぐいさせるようなことの無いように心掛けるべきです。

管理費が払えない時

親のしたことだから自分は関係ないと言い張るか、お金がありませんと正直に言うかのどちらかです。

最後は交渉するしか無いと思いますが、本来は亡き人と生きている自分達を繋ぐ架け橋のお墓であるはずが、借金トラブルの争いの舞台になることは今後に於いて良くないことでありますので、出来ましたら円満解決しないと先祖は無縁仏に、そして自分達は地獄の世界に生きることになります。

どうにもならない時には無料相談ご利用下さい…043-228-1480


まだまだあります墓じまいに関する質疑応答