永代使用権とは
お墓の永代使用権というものは、数十万円から数百万円するもので、指定された区画の範囲内で自分のお墓を使い続ける権利です。
お墓の土地は借地です
お墓の土地は借地であって、自分の土地ではありません。
皆が「お墓を買った」と言っていても実際に自分の物になったのは土地の上に建立した墓石が自分の物になったのであって、決して土地までもが自分の物になった訳ではありません。
他人の土地を借り続けるのですから、途中で返して下さいと言われけても困りますので、「何時までも借り続けることが出来ますよ」という権利が永代使用権で、最初に契約する時に一回だけ支払う金額なのです。
規約について
墓地を契約する時の契約書は墓地を契約したことを証明する書類ですから、必ず取っておく必要があり、その中には墓地の使用に関する規約事項が必ず入っていますので、一度目を通しておきましょう。
規約の中に永代使用権の売買の禁止に関する事項が必ずあると思います。
基本的に売買は禁止
墓じまいするのにお金がいるから、そしてそれだけの価値があるものなら、他人に売って一儲けしたいところです。
しかし、お墓の権利である永代使用権は、ほとんどの場合、家族や配偶者のみが譲渡の対象になっていますので、他人には売ることが出来ない権利になっており、従って自由に売買できません。
墓地の承継の権利は、民法第897条に定められており、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継すると定められています。
また、慣習が明らかでない場合は、権利を承継する者は家庭裁判所がこれを定めるとされています。
お墓の継承者というものが、その家を継ぐという基本的な考え方があり、お墓は、家族という単位をもって考えられているのです。
お墓というものは、買えば高いですから、お墓があるということは、ある意味売ることが出来ない財産を持っていることであり、その家の後継者が継ぐべきものなのです。
家という財産を継ぎ、お墓という財産を継ぐ、これが日本古来の家族制度であり、今でもこういう形で残っているのです。
永代使用権の売買はトラブルの元
後継者が居ない場合に、お墓の永代使用権を血縁の薄い人、或いは血縁の無い人に譲渡することも一部ありますが、あまり一般的ではありませんし、お勧めできません。
場合によっては、譲渡された人がお墓の中の遺骨を取り出して散骨することがあるかもしれませんし、墓じまいして散骨した後に自分のお墓を造ることがあるかもしれません。
遺骨を取り出してから譲渡したような場合でも、後になって何らかの問題があった場合には縁故者として連帯責任を負うことがあるかもしれません。
まだまだあります墓じまいに関する質疑応答