お遺骨を粉にすることについて

近年では後継者が居ないなどの理由で散骨される方が増えてきましたが、散骨するには必ず遺骨を粉状にする粉骨をする必要があります。

粉骨とは故人の焼骨を道具や機械を用いて粉末にすることです。

遺骨を粉にする理由

散骨とは葬送の目的を持って故人の遺骨を粉骨して大自然の中に散布することですから

  • 葬送の目的を持つこと
  • 遺骨を粉状にすること
  • 自然の中に散布すること

が重要なポイントとなり、この中でも「遺骨を粉状にすること」をすることなく、遺骨をそのまま散布すれば死体遺棄罪に問われてしまいます。

遺骨をそのままの方で撒いていたら、その撒かれた遺骨を見た人は事件だと思うからです。

お墓に納骨するのに粉骨は必要ありません

お墓があって亡き人の遺骨をお墓の中に納骨するには粉骨する必要はありません。

遺骨はそのままの形で骨壺に入ったまま納骨します。

東北地方などでは骨壺から出して遺骨をカロートの中に入れることもあります。

特殊なケースとして、お墓の中の納骨室が骨壺で一杯になった場合に、一旦遺骨を納骨室から取り出して乾燥、粉骨すれば骨壺のサイズが小さくなりますので、お墓の納骨室の中のスペースに余裕が出来ます。

詳しい記事はこちらです…お墓の中が骨壺で一杯になった時

大体の目安として関東での標準サイズの骨壺である7寸の骨壺(直系約21cm)が4寸程度(直系約12cm)の骨壺になります。

粉骨は合法です

散骨などの理由で遺骨を粉にする粉骨は法律的に全く問題ありません。

我が国では火葬の普及率が高く、ほとんどの方が荼毘に付されて遺骨は焼骨になりますが、遺骨に関しての書類である「埋葬許可証」には骨壺の中の遺骨が間違いなく故人の遺骨であることを証明する書類ですが、埋葬許可証には遺骨の形までは記載されませんので、遺骨がそのままの形であっても、粉骨されていてもどちらでも構わないのです。

業者を使って遺骨を粉骨することも合法です

近年では散骨の普及に伴って散骨業者が増えると共に、粉骨専門の業者も増えていて、そういった業者では主に電動粉砕機を使って遺骨を粉にしていますが、業者を使って遺骨を粉骨することも全くの合法です。

但し数多い業者の中には亡き人の粉骨を葬祭だという認識なしに行っている所があり、激安価格を謳い文句にしていますが、そういう所では家畜の飼料の粉砕と同じ感覚で行っていますので、亡き人が迷う事になります。

NPO法人やすらか庵では代表が僧侶をしていますので、亡き人が迷わない粉骨を心掛けています。

自分で粉骨することも合法です

自分で故人の遺骨を粉にすることはかなり勇気のいることですが、粉骨は故人の遺骨の形が変わるだけのことですから、役所に対する届け出や申請は必要なく、合法です。


まだまだあります粉骨に関する質疑応答エンター

前 自宅で粉骨してほしいエンター

次 どのようにして粉末化しているのですかエンター