自宅の庭や別荘に散骨とは
自分が所有する自宅の庭や別荘などに焼骨を粉骨して散骨することは、法律的に問題ありません。
合法の理由
自分が所有する自宅の庭や別荘などは自分の所有地ですので、埋葬行為でなければ、散骨するという自由は保障されています。
必ず焼骨を粉状にする粉骨をしていることが条件で、粉状になっていればそれが遺骨だと分からなくなるからです。
粉骨した遺灰は自然の環境の中で虫に運ばれ、木の葉が落ちて積もることにより微生物に分解され、雨が降って地面に吸収されて土に還っていきます。
散骨の注意
但し、お遺骨をそのままの形で撒いてはいけません、誰かに通報されると死体遺棄の疑いで取り調べを受けることになるからです。
焼骨を粉骨しても土の中に埋めることは埋葬行為になりますので、してはいけません。
粉骨した遺灰を撒いた後に土を被せることも埋葬になりますので注意が必要です。
いくら自分の土地だからと言っても、周囲の方々に対する感情的な配慮はお忘れなく。
親しい人であっても、散骨したということは言わない方が良いです。
やすらか庵での粉骨は全て手作業で行いますので、遺骨の中に含まれる金属などの不純物は目視で適宜取り除いており、最終的にはほとんど不純物の無いお遺骨の成分となります。
これからの時代、どこで散骨するにしても環境に対する配慮は最大限必要ですので、やすらか庵での粉骨は満足して頂けると確信しております。
また、粉骨後のお遺骨はリン酸カルシウムを主成分とした植物の成長にとっても必要な成分ですので、安心して散骨することが出来ます。
まだまだたくさんの散骨に関する質疑応答があります