火葬は日本国民の住民サービス

我が国では誰であっても国民としての最低限度の権利が保障されていて、病気や怪我で生活が困難にっなた場合などの生活保護は生きる権利として保障され、亡くなった時の火葬も必ず受けることが出来るようになっています。

火葬というものは、日本国籍を有する者が、貧富の差に関係なく平等に受けられる住民福祉サービスなのです。

火葬における関東と関西の違い

その火葬については日本全国何処であっても受けられるようになっているのですが、火葬の仕方に関してはほとんど違いはありませんが、収骨に関しては関西と関東では違いがあるのです。

ここで言う関西とは愛知県、岐阜県、近畿、中国、四国、九州地方です。

亡き人を火葬炉で焼却する仕方、及び火葬が終了して台車の上に骨が載って出てくる所までは大差ありません。

収骨量の違い

関東と関西では何が違うかと言えば、遺骨を骨壺に入れる収骨の仕方が違うのです。

関西では3~5寸程度の骨壺に収骨し(部分収骨)、関東では7~8寸の骨壺に収骨します(全量収骨)。

骨壺のサイズは尺寸法で表し、1寸は約3cmですので、7寸の骨壺とは、直径約21cmの骨壺のことです。

骨壺の大きさ

大人の方の遺骨の重量は約2~3kgあり、全て骨壺に納めるためには7寸程度の骨壺が必要です。

5寸、或いはそれ以下の骨壺でしたら、全部の遺骨を入れることは不可能です。

関東では遺骨を全部骨壺に入れて持ち帰るための大きめの壷を準備するのに対し、関西では遺骨を一部持ち帰るための骨壺を準備するようになっているのです。

関東式の収骨

関東式-収骨

関東では最初から大きめの骨壺、大人の方で7寸(直系約21cm)が準備されていますので、職員の方の指示により、遺骨の足から順に腰、腹、胸と収骨し、最後に喉仏、頭蓋骨を入れますが、とにかく全部入れるように職員の方がフォローして、一番最後には刷毛と塵取りで遺骨の粉まで全部集めて入れてくれるので、遺骨の乗っていた台車には、ほとんど何も残っていない状態です。

関西式の収骨

関西式-収骨

関西では大きくても5寸(直系約15cm)程度の骨壺に納めることになり、実際はもっと小さくても大丈夫です。

また関西では小さめの骨壺を別に準備して、分骨したお遺骨をお寺の宗祖の遺骨がお祀りされている本山に納めるということもよくあります。

たとえば高野山真言宗の高野山、浄土宗の善光寺、浄土真宗の西本願寺、東本願寺などです。

関西の火葬場では職員の方の指示により、遺骨の足から順に腰、腹、胸の一部を収骨し、最後に喉仏、頭蓋骨の一部を入れますが、本当に一部しか入れないので、台車の上には遺骨がほとんど残ったような収骨になります。

供養のことなどで分からないことがありましたら私は高野山真言宗やすらか庵の僧侶で御座います、お気軽にお尋ね下さいませ。

残った遺骨は

関西では残った遺骨は寺院などで供養をした後に決められた場所に埋葬するそうです。

火葬場の職員の人もこれだけはちゃんと説明しています。

遺骨が全部揃っていないと成仏できないと思っている人がいますが、もし成仏できないとしたら、関西で火葬された人は皆成仏できません。

収骨の違いの理由

明治神道

時は明治時代に遡ります、明治政府は明治元年に神仏分離令を出し、祭政一致の理念の下に、千年以上にわたって習合されてきた神と仏を分離し、神道国家の道を歩み始めました。

この頃の全国の火葬率は30パーセント程度でしたが、火葬の設備は前近代的なもので、火葬時に煙突から煙がモクモクと出て異臭が漂うことから、近隣住民の健康を害している事が問題になり移転を検討した際に、神道派の「火葬場移転を認めるのは仏教が推進する火葬を認めたことになる」との意見により、明治6年に「火葬禁止令」を出し、全て土葬になりました。

火葬は仏教思想に基づくものだと思われていたからです。

ところが特に都市部での土葬用の墓地の不足と言う事態が深刻になり、明治8年には火葬禁止令が廃止されました。

この時に火葬が再開され、同時に火葬された遺骨は全て持ち帰るよう通達があったのです。

そのため明治政府のお膝元である東京ではその通達を守り、関西では火葬場の立地が、墓地の敷地内や墓地に隣接することが多いため、火葬後そのまま埋葬することが多く、一部しか持って帰らなくなった。

ということは、関西での火葬では、本来骨壺は不要だったということになり、持ち帰る分は、本山への納骨用などに、ほんの少しだったということであれば納得出来ます。