粉骨とは故人様のお遺骨を粉状にすることで、お遺骨の形が無くなってしまいます。散骨するには粉骨が必要になります。粉骨するには許可や申請が必要ありません、粉骨すればサラサラの粉になり、遺骨としての形がなくなりますが、遺骨としての扱いは同じですので、役所に提出する許可や申請は必要ありません。
粉骨には許可や申請は必要か
- 更新日:
- 公開日:
NPO法人やすらか庵は主に後継者が居なくてお困りの方の墓じまい、散骨供養、粉骨供養、樹木葬、永代供養などのお手伝いを致します。国に認証された団体として毎年活動報告を提出しています。